居宅介護(介護予防)住宅改修工事について

皆さん、こんばんは
久しぶりの投稿となってすみません、社長の藤野です。

今年は例年になく晴れの日が続いたので、桜の季節を満喫できたのではないでしょうか?
下記畑の倉庫を改修させて頂いたS様の畑の眼下に咲いた桜も本当に見事でした。

さて、本日は居宅介護(介護予防)住宅改修工事について、
要介護・要支援認定を受けている高齢者が居住する住宅に手すりの取付けなどの小規模な改修工事を行う場合、
20万円を限度として費用の9割(8割)が住宅改修費として各市町村より支給されます。

大きな流れとしては下記となります。
➀ケアマネージャー等に相談
➁支給申請(工事前)を市町村に提出(審査に約2週間掛かります)
※この時に出す住宅改修が必要な理由書は介護支援専門員等の資格を持つ方が記入
➂住宅改修工事
➃支給申請(工事後)を市町村に提出(1か月ほどで指定された口座に入金)

先日工事させて頂いたN様邸では
勝手口通路と浴室とトイレに手すりを設けさせて頂きました。



トイレ壁面が昔ながらの土壁であったため下地の補強に苦心しましたが、
何とかきれいに納まって一安心。
状況によって全体重が手すりに掛かる場合もあるので、手すりが付く場所の下地には特に注意が必要です。

その他にも申請から給付までには色々とポイントがありますので、
気になる方はお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

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